|  
              パートタイマーの税制 
               
           | 
        
        
          パートタイム労働者は、給与所得者としてA欄のとおり、その年収に応じて課税されます。 パートタイム労働者の配偶者は、課税に当たって、B欄のとおり、配偶者控除及び配偶者特別控除(年間の合計所得金額が1,000万円(給与等収入で1,230万円)以下の場合)が認められています。 
            なお、配偶者特別控除によって、税制上の「手取りの逆転現象」(パートタイム労働者本人の収入が一定額を超えると、かえって世帯全体の手取りが減少する現象)は解消されています。 
             
            ※ただし、社会保険料等については勘案してありません。 
           | 
        
        
          | 
             「パートタイム労働者の年収額」と「パート本人に対する課税」 
              及び「配偶者に認められる控除」  
            
               
                |  
                   パートタイム労働者の年収額 
                    注:課税の対象となる年収の期間所得税:該当年、 
                    住民税:前年 
                 | 
                 
                   (A) 本人について 
                 | 
                 
                   (B) パート本人の 
                      配偶者について 
                 | 
               
               
                |  
                   課税対象となるかどうか 
                 | 
                 
                   所得税及び住民税の 
                    課税に当たって控除 
                    が認められるかどうか 
                 | 
               
               
                |  
                   所得税 
                 | 
                 
                   住民税 
                 | 
                 
                   配偶者 
                    控除 
                 | 
                 
                   配偶者 
                    特別控除 
                 | 
               
               
                | 100万円以下 | 
                 
                   × 
                 | 
                 
                   × 
                 | 
                 
                   ○ 
                 | 
                 
                   ○ 
                 | 
               
               
                | 100万円を超え103万円未満 | 
                 
                   × 
                 | 
                 
                   ○ 
                 | 
                 
                   ○ 
                 | 
                 
                   ○ 
                 | 
               
               
                | 103万円 
                 | 
                 
                   × 
                 | 
                 
                   ○ 
                 | 
                 
                   ○ 
                 | 
                 
                   × 
                 | 
               
               
                | 103万円を超え141万円未満 
                 | 
                 
                   ○ 
                 | 
                 
                   ○ 
                 | 
                 
                   × 
                 | 
                 
                   ○ 
                 | 
               
               
                | 141万円以上 | 
                 
                   ○ 
                 | 
                 
                   ○ 
                 | 
                 
                   × 
                 | 
                 
                   × 
                 | 
               
             
           | 
        
        
            
            
               
                | A | 
                パートタイム労働者本人に対する課税について | 
               
               
                |   | 
                (1)住民税については年収100万円(給与所得控除65万円+所得割非課税範囲35万円)までは課税されません。 
                  住民税として納めるものには、所得割と均等割がありますが、均等割については、均等割を納める夫と生計を一つにし、夫と同一市町村内に住居を有する妻の場合には、年収が100万円を超えても課税されません。 
                  (2)所得税については年収103万円(給与所得控除65万円+基礎控除38万円)までは課税されません。  | 
               
               
                | B | 
                パートタイム労働者の配偶者に対する課税について | 
               
               
                |   | 
                (1) パートタイム労働者の年収に応じて、配偶者の年収から控除される額は以下のとおりです。 
                  所得税の場合:配偶者控除(38万円)及び配偶者特別控除(最高38万円) 
                  住民税の場合:配偶者控除(33万円)及び配偶者特別控除(最高33万円) 
                  (2) パートタイム労働者の年収が103万円を超えると配偶者控除、また141万円以上になると配偶者特別控除は受けられません。 
                 | 
               
             
           | 
        
        
          |   | 
        
        
          
            
               
                |  
                   パートタイム労働を選ぶ理由 
                     
                 | 
               
               
                |  
                     パートタイム労働者は、時間の制約からパートという就業形態をとっていることが多いのが特徴です。 
                     仕事と家庭生活、学業などと両立させ、限られた時間のなかで「自分の都合のよい時間(日)に働きたい」というのがパートタイム労働を選んだ最も大きな理由となっています。 
                     また、雇用する企業の側でも、業務の繁簡に応じて労働時間を柔軟に設定するなどして、効率的にパートタイム労働者を活用する場合が多いようです。 
                      その結果、90%近くの事業所がパートタイム労働者の勤務日、労働時間を定めるに当たって本人の事情を考慮して決めています。 
                     パートタイム労働者の事情をより一層考慮して柔軟に対応することが望まれます。      
                   【パートタイム労働者として働くことを選択した理由−女性】 
                      
                     
                    資料 労働省「平成7年パートタイム労働者総合実態調査報告」による 
                    
                   | 
               
             
           | 
        
        
          | 
            
           | 
        
        
          
            
               
                |  
                   働く人のヘルシーライフ(職場の健康づくり) 
                 | 
               
               
                |  
                   新陳代謝を促す入浴で健康増進 
                     入浴は単にからだを清潔にするだけではなく、からだが温まり、血液の流れを活発にして新陳代謝を促します。また、ぬるま湯に入ると、副交感神経の働きが優位になり、精神的にリラックスした状態になります。さらに、お湯の水圧によるマッサージ効果で筋肉の疲れがとれるなど、入浴は健康維持や回復に効果大。しかし、入浴法を間違えると、からだにマイナスの影響を及ぼしたり、思わぬ事故を招きます。入浴が脳卒中の発作の引き金になるケースなども珍しくありません。次の点に注意しましょう。 
                    
                   
                    
                      | @ | 
                      高年齢や高血圧の人は首までお湯につからないほうが無難です。 
                        また、一番風呂より、湯質のなめらかなしまい湯のほうが、からだにとっては安全です。 | 
                     
                    
                      | A | 
                      食事直後の入浴は、末梢血管を拡張させ、消化管の血液不足を招きます。食後、最低30分間は入浴しないように。また、空腹時の入浴もよくありません。 
                         | 
                     
                    
                      | B | 
                      いきなりお湯につかると、血圧が急激に上昇します。 
                        かけ湯やシャワーを心臓に最も遠いからだの末端からかけ、末梢血管を充分に拡張させてから浴槽に入りましょう。  | 
                     
                   
                  からだによい入浴法 
                    ● 半身浴(腰湯):胸まで湯につかっていると、血行はよくなるものの、水圧で心臓が圧迫されるため心拍が激しくなって長く入っていられません。その点、みぞおちまで湯につかる半身浴なら、心臓に負担をかけずにからだを芯から温めることができます。37〜38℃の湯に20〜30分間ゆったり入りましょう。冷え性の人や肩こり・腰痛に悩む人に最適です。 
                    ● 足湯:かぜで入浴できないときや、足がむくんだときなどにおすすめの入浴法です。バケツに、気持ちが良いと感じる温度の湯を入れ、両足をつけます。湯が冷めてきたら熱い湯を足してがまんできる程度まで熱くしながら、そのまま10分ほど足を温めます。 
                    ● 温水と冷水を交互に浴びる:40℃くらいの温水と35℃くらいの冷水を5分間程度ずつ交互に浴びると、血管の収縮・拡張が活発になって、血行がよくなり、冷え性の人に有効です。毛穴が広がって脂分や汚れが出てきて美肌効果も期待できます。 
                   
                     
                      | 短時間労働者雇用管理改善事業・推進委員会メンバー( 敬称・略 ) | 
                     
                     
                      | 委員 | 
                      関   久幸 
                        宇波 真一郎 
                        宮脇 正隆 
                        渡辺 公嗣 
                        藤井 正博 | 
                      理事長  (有)角久 代表取締役 
                        専務理事  あさひシティー・イン 代表 
                        理事   (有)冨士見荘旅館 取締役 
                        理事   (株)大野屋旅館 代表取締役 
                              藤井社会保険労務士事務所々長 | 
                     
                     
                      | アドバイザー | 
                      米田 育代 
                        大島 精三 
                        前田 年史 
                        吉田 幸夫 | 
                       (財)21世紀職業財団富山事務所々長 
                        高岡公共職業安定所 雇用指導官 
                        高岡労働基準監督署 第一方面主任監督官 
                        高岡市商工労働部観光物産課長 | 
                     
                     
                      | 推進員 | 
                      塩田 也寸志 
                        関   幸子 | 
                      大仏旅館 
                        (有)角久 | 
                     
                     
                      | 事務局 | 
                      宇波 真一郎 
                        関   幸子 | 
                      専務理事 あさひシティー・イン 代表 
                        (有)角久  | 
                     
                   
                 | 
               
             
           |