パートタイム労働者については、週所定労働時間、年齢などにより次のような被保険者区分となります。
|
|
年齢 65歳未満
|
年齢 65歳以上(注1)
|
週所定労働時間
30時間以上
|
一般被保険者
|
高年齢継続被保険者
|
週所定労働時間
30時間未満
|
短時間労働被保険者
|
短時間労働被保険者である
高年齢継続被保険者(注2)
|
(注1)65歳前から引き続き同一の事業主に雇用されている方に限ります。65歳以降新た
に雇用された方は、被保険者となりません。
(注2)以下「高年齢短時間被保険者」といいます。
雇用保険の失業給付の支給を受けるためには、離職の日以前の一定の期間に、被保険者区分に応じ、次の「被保険者期間」が必要です。
|
(1)「一般被保険者」および「高年齢継続被保険者」に該当する方の場合・・・・・・
離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数14日以上の月が6ヶ月以上あること。
(2)「短時間労働被保険者」および「高年齢短時間被保険者」に該当する方の場合・・・・・
離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あること。
また、短時間労働被保険者(パートタイマー)の失業給付のうち、求職者給付の基
本手当の所定給付日数は、次表のとおりとなっています。
求職者給付の基本手当の所定給付日数
|
被保険者であった期間
|
離職時の年齢
|
1年未満
|
1年以上
5年未満
|
5年以上
10年未満
|
10年以上
20年未満
|
20年以上
|
30歳未満
|
90日
|
90日
|
90日
|
180日
|
-
|
30歳以上45歳未満
|
90日
|
180日
|
180日
|
210日
|
45歳以上60歳未満
|
90日
|
180日
|
180日
|
210日
|
60歳以上65歳未満
|
210日
|
210日
|
210日
|
210日
|
就職
困難
な者
|
30歳未満
|
180日
|
30歳以上
65歳未満
|
210日
|
一定の要件を満たせば雇用継続給付の支給を受けることができます。
|
(1)被保険者が、60歳から65歳になるまでの間については、一定の要件を満たせば、「高
年齢雇用継続基本給付金」、「高年齢再就職給付金」の支給の対象となります。
(2)被保険者が、育児休業を取得する場合、一定の要件を満たせば、「育児休業基本給付
金」、「育児休業者職場復帰給付金」の支給の対象となります。