・短時間労働者 雇用管理改善事業 「広報 平成13年3月発行」
短時間労働者
雇用管理改善情報
広 報
高岡市ホテル旅館事業協同組合
短時間労働者雇用管理改善推進委員会
平成13年
3月1日

雇用保険の新制度がスタート

経済社会の変化や働き方の多様化に対応して、平成13年度から、雇用保険制度が大きく変わります。
改正の要点   原則として、平成13年4月から変わります





●●

雇用保険料率がホテル旅館業は15.5/1,000となります。
パートタイム労働者、登録型派遣労働者の適用基準が緩和されます。
「一般の離職者」であるか「倒産、解雇等により離職した者」であるかにより、給付日数が異なる仕組みになります。
育児休業給付、介護休業給付の給付率が40%となります。 (平成13年1月から)
離職証明書等の様式が変わります。

雇用保険料率が変わります

平成13年4月以降の期間に係る保険料から、保険料率が原則15.5/1,000(労働者負担 6/1,000、事業主負担9.5/1,000。現在は平成4年度から暫定的に労働者負担4/1,000、事業主負担7.5/1,000に引き下げられています。)となります。
(雇用安定等事業に係る保険料率については、変更ありません。)
雇用保険料率
 
事業主負担分
被保険者負担分
一  般
15.5/1,000
9.5/1,000
6/1,000
(注)保険料率は、賃金総額に対する率をいいます。
(例)月収約10万円の労働者の場合
    → 労働者、事業主それぞれ約200円/月の増となります。

 

パートタイム労働者の適用要件が変わります

パートタイム労働者については、適用基準のうち年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)が撤廃され、適用拡大が図られます。

(1)新しい適用基準(平成13年4月1日から)
パートタイム労働者については、次のいずれにも該当するときは、短時間労働被保険者となります。

@

A

反復継続して就労する者であること ・ 具体的には、1年以上引続き雇用されることが見込まれる場合です。
1週間の所定労働時間が20時間以上であること
※短時間労働被保険者とは、1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ、30時間未満である雇用保険の被保険者をいいます

(2)改正のポイント  改正のポイントをまとめると以下のとおりです。
年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)がなくなります。
(参考)「1年以上引続き雇用されることが見込まれる場合」とは。今回改正されませんが、「1年以上引続き雇用されることが見込まれる場合」とは次の場合です。

@
A
B


C

期間の定めがなく雇用される場合
雇用期間が1年である場合
3ヵ月、6ヵ月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇用契約においてその更新規定が設けられているとき(1年未満の雇止め規定がある場合を除きます。)
3ヵ月、6ヵ月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇入れの目的、その事業所の同様の雇用契約に基づき雇用される者の過去の就労実績等からみて、契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれるとき
注 当初の雇入時には1年以上反復して雇用されることが見込まれない場合であっても、その後の就労実績等から考えて、1年以上反復して雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。

 

基本手当の給付体系が変わります

●離職の日が平成13年4月1日以後である方については、離職理由により給付日数が異なることになり、倒産、解雇等により離職した方については、手厚い給付日数となります。
〔法改正後の所定給付日数〕
@ 一般の離職者
   (A及びB以外の理由の全ての離職者。定年退職者や自己の意思で離職した者)
被保険者であった期間
 
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
短時間労働被保険者
90日
90日
120日
150日

A 障害者等の就職困難者
短 時 間 労 働 被 保 険 者
 
1年未満
1年以上
30歳未満
150日
240日
30〜65歳未満
150日
270日

B 倒産、解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者
 
被保険者であった期間
1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満
90日
90日
90日
150日
30歳以上
45歳未満
90日
90日
150日
180日
210日
45歳以上
60歳未満
90日
180日
210日
240日
300日
60歳以上
65歳未満
90日
150日
150日
180日
210日
※網掛け部分は、一般の離職者よりも給付日数が手厚い層を表します。

 

働く人のヘルシーライフ(職場の健康づくり)


これだけは揃えておきたい救急用品
救急用品チェックリスト
病気やケガはいつ起こるかわかりません。 まさに「備えあれば患いなし」。 必要最低限の薬や用具を揃えておきましょう。
 薬や用具は毎年1回、不足していたり、古くなったものがないか必ず点検しましょう。 その際、右記のような一覧表を作っておくと重宝します。 薬の使用期限や開封日もその表に記入しておきましょう。
 救急箱は薬同様、高温多湿、直射日光を避けて保管します。 また、必要なときにきあわてて探さなくてもよいように、置く場所を決めておます。
 万一に備え、職場に救急体制を整えておくとともに負傷・急病時の基本的な応急手当もマスターしておきたいものです。
  ■救急用具
□綿棒(外用薬の塗布に)
□止血帯(三角布や手拭いなど)
  □簡易洗眼ビン □担架
  ■救急材料
□油紙、ビニールまたはポリエチレン布
  □消毒ガーゼ
□脱脂綿
□絆創膏
□包帯止め
□体温計
□水差し
□氷枕
□バンドエイド
□湿布剤(冷湿布、温湿布)
  ■救急薬品
  □オキシドール
□軟膏
□解熱鎮痛剤
□総合感冒薬
□整腸剤
〔開封日:  使用期限:  〕
〔開封日:  使用期限:  〕
〔開封日:  使用期限:  〕
〔開封日:  使用期限:  〕
〔開封日:  使用期限:  〕
  ■その他
  □血圧計 □毛布

短時間労働者雇用管理改善事業・推進委員会メンバー( 敬称・略 )
委員 関   久幸
宇波 真一郎
宮脇 正隆
渡辺 公嗣
藤井 正博
理事長  (有)角久 代表取締役
専務理事  あさひシティー・イン 代表
理事   (有)冨士見荘旅館 取締役
理事   (株)大野屋旅館 代表取締役
      藤井社会保険労務士事務所々長
アドバイザー 米田 育代
大島 精三
前田 年史
吉田 幸夫
(財)21世紀職業財団富山事務所々長
高岡公共職業安定所 雇用指導官
高岡労働基準監督署 第一方面主任監督官
高岡市商工労働部観光物産課長
推進員 塩田 也寸志
関   幸子
大仏旅館
(有)角久
事務局 宇波 真一郎
関   幸子
専務理事 あさひシティー・イン 代表
(有)角久